第1 目的
1 この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関す
る法律及びその関係法令(以上「技能実習関係法令」とい主)に基づいて、
本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規定として
定めるものです。
第2 求人
l 本事業所は、取扱職種の範囲の技能実習に関するものに限り、いかなる求
人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に
違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通
常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理実習実
施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団
体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下は同じ。)又はその代理人
の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申し込みください。なお、直接
来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えあ
りません。
3 求人の申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労勘条件を
あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただ
し、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電
子メールの使用による明示ができない時は、当該明示すべき事項をあらかじめ
これらの方法以外の方法により明示してください。
4 求人受付の際には、監理巽(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申
し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返
しいたしません。
第3 求職
1本事業所は、建設業・農業・林業・機械金属業・製造業・徐装業・溶接
業・宿泊業において取扱う職種の技能実習生の受入れに関する限り、いかなる
求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その中込みの内容が法令
に違反する場合には受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習等(団体監理型技能実習生又は団体監
理型技能実習生になろうとする者をいう。以門司じ。)又はその代理人(外国
の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送輔幾関)か
ら、所定の求人票によりお申し込みください。郵便、電話、ファックス又は電
子メールでも差し支えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
1団体監理聖技能実習生等の万には、職業安定法第2条にも規定される 職
業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就く
ことができるよう極力お世話いたします。
2 団体監理型実習実施者の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実
習等を極力お世話いたします。
3 技能実習職業紹介に際しては、固体監理型技能実習生等の万に、技能実習
に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間
その他の労働条件をあらかじめ書面の交付または希望される場合には電子メー
ルの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施につい
て緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明
示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行いま
す。
4 団体監理型技能実習等の万を団体監理型実習実施者等に紹介する場合に
は、紹介状を発行致します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等と
の面接を行なっていただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関
する職業紹介の労をとります,
6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業
閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関連する職業
紹介をいたしません。
7 職業が決定しましたら求人された方から監理黄(職業紹介貰)を、別表
の監理費表に基づき申し受けます。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1団体監理型実習実施者等が認定計画に従って技能実習を行わせているか
等、監理責任者の挿韓の卜、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方
法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著し
く困難な場合にあっては他の適切な方法。)によって3ヶ月に1回以上の頻度
で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたとき
は、直ちに監査を行います。
2 第l弓監理団体生抜能実習に係る実習管理にあっては、監理責任者の指揮
の下、 1か月にl回以上の頻度で 団体監理型実習実施者が認定計画に従って
団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技
能実習が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっ
ては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、固体監理型実習実施者に
対し、必要な清華な行います。
3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で同体監
理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
4 第1号団体監兜型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施
し、かつ入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務させません。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業
所及び団体型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条
第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の 一時帰国を含む。)を負
担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
7 団体監理型技能実習生との問で認定計画と反する内容の取決めをしませ
ん。
8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じると
ともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その
他の必要な措置が講じます。
9 本事業所内に監理同体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般
の閲覧に便利な場所に、本規定を提示します。
10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習
を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理固体
等との連絡調整等を行います。
11上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
1本事業所の監理責任者は、代表理事 伊藤宏子です。
2 監理責任者は、以下に関する事項を総括監理します。
(1)同体監理型技能実習生の受入れの準備
(2)同体監輝型技能実習生の技能等の修得等に関する同体監理華美習実施
者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3)団体監理型技能実習生の保護
(4)団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の監
理
(5)同体幣理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技
能実習生帰任者との連絡調整に関すること。
(6)国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収
1監堪費は、同体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した
上で徴収します。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受
理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の管理費表に基づき申
し受けます。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等と
の間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選
抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限
る。)の額を超えない額とします。
3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開
始日以降に、固体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受け
ます。その額は、団体監理型が実施する入園前講習及び入国後講習に要する費
用(監理団体が支出する施設利用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第1
号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えな
い額とします⊃
4 監理費(監理指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実 施
者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型
実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理
型技能実習の実施に関する監理に要する費用(同体監瑠型実習実施者に対する
監理及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない
額とします。
5 監理賛(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型
実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の
額を超えない額とします。
第8 その他
1本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を
所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連鷺を図りつつ、当該事
業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理技能実習生等からの苦情があっ
た場合には、迅速に、適切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実
習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実
習に関する職業紹介されたにもかかわらず雇用契約が成立しなかったときに
も同様に報告をしてください。
3 本事業所は、団体型監理技能実習生等の方又は団体型監理実習実施者等か
ら知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱いま
す。
4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対
し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務につ
いて、人種・国籍・信条・性別・社会的身分・「甲山・従前の職業・労鰍組合の
組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
5 本事業所の取扱職種の範囲は、建設業・農業・林業・機械金属業・製造
業・塗装業・溶接業・宿泊業において取扱う職種です。
6 本事業所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりですが、本事業所の
業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので ご不審の点は係
員にお尋ねください。
ASEAN技術支援事業協同組合
監理費表(一般)
監理費項目 | 実習生1人当り | 備考 | ||
Ⅰ.組合加入費 | 1. 組合加入費用出資金及び登記費用 | 30,000 | 円 | 初回限り |
2. 送出機関へ支払う管理費用 | 5,000 | 円 | 月額(入国時より) | |
小 計 | 35,000 | 円 | ||
Ⅱ.講習費 | 1. 入国後講習費用 | 100,000 | 円 | 講習時の教材費及び、宿舎・光熱費含む |
(第一号団体監理型技能実習に限る) | 2. 入国後講習手当 | 60,000 | 円 | |
3. 法的保護講習費用 | 30,000 | 円 | ||
小 計 | 190,000 | 円 | ||
Ⅲ.監査指導費 | 1. 監査及び訪問指導に要する費用 | 35,000 | 円 | 月額(入国時より) |
小 計 | 35,000 | 円 | ||
Ⅳ.その他諸経費 | 1. 技能実習生保険料(37ヶ月) | 25,000 | 円 | 3号(25ヶ月)14,800円 |
2. 入国時健康診断費用 | 12,000 | 円 | 血液型検査を含む 各日本語学校により異なる |
|
3. 渡航・帰国費用(飛行機代) | 実費 | |||
4. 実習生の入国から配属までの費用 | 50,000 | 円 | 空港からの送迎費、交通費、通訳の経費、 配属経費他(3名につき) |
|
5. 技能実習計画認定書類作成指導費 | 10,000 | 円 | 変更認定申請 1号・2号・3号更新の都度 | |
6. 在留資格取得証明書申請書類作成指導費 | 49,000 | 円 | ||
7. 在留資格取得印紙代 | 6,000 | 円 | ||
8. 入管申請代行費 | 5,000 | 円 | 仙台入管申請時(新規) | |
9. 技能実習計画認定手数料 | 3,900 | 円 | 変更認定申請 1号・2号・3号更新の都度 | |
10. 在留資格変更申請書類作成指導費 | 5,000 | 円 | ||
11. 在留期間更新書類作成指導費 | 5,000 | 円 | ||
12. 在留資格変更、在留期間更新印紙代 | 6,000 | 円 | 在留資格変更、在留期間更新の都度 | |
13. 入管申請取次費(企業単位) | 20,000 | 円 | 在留資格変更、在留期間更新の都度申請時 在留カード受取時 |
|
14. 技能検定試験料 | 21,300 | 円 | 各業種により異なる | |
15. 技能検定試験申込作成費 | 2,000 | 円 | ||
16. 3号再入国時の市町村転入手続き代行手数料 | 3,000 | 円 | 交通費は実費、当組合代行の場合 | |
17. その他 | 10,000 | 円 | 宅急便費用 約3,000円 振込手数料 約2,000円 その他、送出機関との通信費等 |
|
小 計 | 233,200 | 円 | (税別) | |
* 尚、上記「実習生1人当り金額」は標準的な金額であり、入国・出国時の状況により変わる場合があります。 | ||||
* Ⅳ–4の入国から配属までの費用については、入国後の日本語学校の場所、実習生の人数により変わります。 | ||||
* 上記費用以外で実習生の監理上掛かった費用(帰国時送迎費用等)については、実費で請求させていただきます。 |