技能実習生とは、益財団法人国際研修協力機構(JITCO)の支援を受け、日本国の諸法令に基づき技能実習生に日本国の産業が有する技能、技術、知識を習得させます。
帰国後、母国に技能等の移転を図り、母国の産業の発展を担う人材育成に資するとともに、両国間の相互理解と友好親善の推進を図ることを目的としています。
日本国政府は、2009年に従来の研修制度を改正2010年7月施行され、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)の改正により、平成22年7月以降に受入れる外国人技能実習生については、入国後1年目から受入れ企業実習実施機関と雇用契約に準じて労働関係法令の保護下で、技能実習を行なう事となりました。
外国人技能実習生の受入要件
(1)習得技能と能力発揮により自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献
(2)母国において、習得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
(3)我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関連強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献
募集から海外面接まで
(1)お伺いした、内容にて募集要項を作成し、現地の送り出し機関に募集要項に沿った人員の募集を依頼します。
(2)貴社からの募集要項に沿って第一次選考を実地します。第一次選考として書類選考・筆記テスト・実技テストなど行い、技能実習生候補を決定します。
(3)一次選考に残った候補生は、面接事前教育(企業情報、雇用条件、面接マナーなど)、筆記テスト、面接などを繰り返し、募集人員の3倍ほどに絞り込みます。
(4)組合担当者が同行して現地にて面接、実技試験(ご要望に応じて)、家族面談を行い、内定者+α(補欠合格者数名)を決定します。
入国から帰国まで
母国にて事前研修
内定者は出国までの期間4か月から6か月間、送り出し機関が運営する学校に入寮します。事前研修は、日本語教育、日本で生活する為の礼儀・習慣など、法的保護に 関する事項を、座学で480時間以上学びます。
- ・在留資格申請・交付(入国管理局へ提出)
- ・査証資格申請・交付(日本領事館へ提出)
- ・採用決定後、雇用条件書・雇用契約書の締結
入国後の集合研修【1か月(160時間)】技能実習生1号ロ
日本語・生活習慣・法的保護に関する事項を徹底的に学習します。
- ・入国後在留カードの交付
- ・講習場所の市区町村へ転入届
- ・国民健康保険の加入、国民年金の免除
- ・転出届け
企業様へ配属(2か月目~9か月目)技能実習生1号ロ
技能実習の開始です。毎月1回以上の組合職員の定期訪問、3か月に1回の監査訪問。
<2か月目>
- ・実習場所の市区町村へ転入届
- ・銀行口座開設
- ・保険、年金申請手続き
- ・租税条約の手続き
<9か月目>
- ・技能実習2号移行申請
技能実習以降(10か月目~12か月目)技能実習生1号ロ
10か月目技能実習生2号へ移行する為の技能、学科の試験を行います。
<11か月目>
- ・在留資格変更許可申請
<12か月目>
- ・在留資格変更許可
技能実習2号開始(13か月目~36か月目)技能実習生2号ロ
10か月目技能実習生2号へ移行する為の技能、学科の試験を行います。
<23か月目>
- ・在留期間更新申請
<24か月目>
- ・在留期間更新許可
- ・在留カード交付
<36か月目>
- ・帰国手続き
技能実習制度のフレームワーク
技能実習生の受入れ人数枠
企業常勤職員数 | 研修生の人数 |
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301名以上 | 常勤職員の5%以内 |
201~300名以下 | 15名 |
101~200名以下 | 10名 |
51~100名以下 | 6名 |
3~50名以下 | 3名 |
技能実習実施職種の範囲
職種範囲は製造業等の生産現場において多能工化が進んでいることを踏まえ、実際に生産工程で行なわれている作業を評価制度の観点から[必修作業」、「関連作業」、「周辺作業」に分け、関連作業や周辺作業を一定の割合で行なうことを技能実習計画に記載のうえ認める。
必修作業(全体の50%以上) | 技能実習生が技能検定等の評価試験を受ける予定の職種・作業「試験科目及び、その範囲」及び、「基準の細目」の範囲に該当する作業。 |
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関連作業(全体の50%以下 | 「必修作業」に携わる労働者が、当該職種・作業の生産工程において行なう可能性がある作業のうち、必須作業には含まれないが、その作業が必須の技能等、向上に直接又は、間接に寄与する作業。 |
周辺作業(全体の1/3以下) | 「必須作業」に携わる労働者作業が、当該職種・作業の工程において、通常携わる作業のうち、必須作業及び、関連作業に含まれない作業。 |